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カタログ通販大手の「ベルーナ」が、特定商取引法違反で経済産業省から6カ月間の業務停止命令を受けたのは、7月のことだ。高額な呉服などを販売する目的を隠して展示会に消費者を勧誘しただけでなく、営業員などが複数で取り囲んで強引に契約を結ばせたり、クーリングオフ期間にもかかわらず、消費者からのクーリングオフを受け付けなかったなど、悪質な販売方法が問題になった。

最近は、食品の偽装や、事故米の転売など、企業の儲け優先の姿勢が目立つ。消費者をだます悪質販売の被害も後を絶たない。その現状を探ってみた。

悪質販売の手口に変化なし

国民生活センターによると、消費生活相談の数は、5年連続で年間100万件を超えているという。中でも、相談全体の半数以上を占めるのが、通信販売や訪問販売、電話勧誘販売などの「店舗外販売」。多くが悪質販売の被害と考えてよさそうだ。

悪質商法に詳しい行政書士の水口結貴氏によると、「悪質商法の手口は、昔からほとんど変わっていない」のだという。変わっているのは、「商材」だ。

例えば、「自宅で高収入」などとうたい、不況の影響からか増加傾向にある「内職商法」。以前ならレセプト作成や宛名書きなどが代表的だったが、個人情報保護法の施行以来、レセプト作成は内職では行えなくなり、宛名書きもパソコンやワープロの普及で減った。増えているのが、ホームページ作成やデータ入力などパソコンを使用したもので、パソコンや教材を高額で売りつけるといった具合だ。

引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080920-00000002-nkbp_tren-ind


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